平成22年8月4日
国連は、昨年12月18日に、2012年を「国際協同組合年」とすることを決定し、各国政府、協同組合関係組織等に対して、この国際年を契機に協同組合を推進し、社会経済開発に対する貢献に関する認知度を高める取り組みを行うよう求めた。
今後、国連は、「国際協同組合年」の取り組みを世界規模で推進するため、ILO等の国連機関やICA(国際協同組合同盟)などが参加して国連事務局内に「国際協同組合年調整委員会」を設置するとともに、各国にも国内実行委員会を設置するよう提起することとなっている。
わが国の協同組合に期待する人々は、国際協同組合年を契機に、協同組合が地方・地域の活性化、失業・非正規雇用問題の解決、環境保全や福祉の向上、自給率向上や食の安全の確保などの大きな課題に対して、その力を発揮して社会貢献するとともに、協同組合運動がさらに発展することを望んでいる。
こうした中で、協同組合は、市民たちが出資しあい、民主的に運営していく事業体としてますます大きな役割を期待されてきており、また、その役割が十分に発揮できるよう自己改革していく努力も常に必要となっている。
このため、国内の各種協同組合をはじめとして、NPO等の非営利・協同の団体、さらには協同組合の発展に期待を寄せる多様な個人が幅広く連帯し、協同組合の価値や、協同組合が現代社会で果たしている役割等について、広く国民に認知され、協同組合をさらに発展させる取り組みを行うべく、「2012国際協同組合年全国実行委員会」を発足させる。
第1条 この会は、2012国際協同組合年全国実行委員会という。
第2条 この会は、2012年の国際協同組合年にあたり、協同組合の価値や協同組合が現代社会で果たしている役割等について広く国民に認知されるよう取り組みを行うとともに、協同組合運動を促進させる取り組みを行うことを目的とする。
第3条 この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第4条 この会の委員は、国際協同組合年の趣旨に賛同する者とする。
第5条 委員は、この会を構成し、運営に関する重要事項を決定する。
第6条 この会に役員として、代表1名、副代表若干名および監事2名を置く。
第7条 役員は、委員の互選により選任する。
第8条 役員の任期は、選任された日から業務が終了し解散するまでの間とする。
第9条 代表は、この会を代表し、総理する。副代表は、代表に事故あるときは、その職務を代理する
第10条 監事は、この会の運営および会計を監査する。
第11条 この会の事業を企画・推進するため、幹事および幹事会を置く。
第12条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
第13条 この会の経費は、負担金その他の収入をあてる。
第14条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条 この会は、2012年終了後、この会の議決により解散する。
第16条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、代表が定める。